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平成19年5月 1日 2日 3日 上三川城址公園花まつり 上三川城址公園(上三川町上三川5078) 選択肢 投票 参加 (0) 不参加 (0) 4日 上三川城址公園花まつり 上三川城址公園(上三川町上三川5078) 選択肢 投票 参加 (0) 不参加 (0) 5日 上三川城址公園花まつり 上三川城址公園(上三川町上三川5078) 選択肢 投票 参加 (0) 不参加 (0) 感想報告 名前 コメント 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
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ここから、中学生ロボコンの作業風景などの写真を見ることができます。 2012年度中学生ロボコン 作業風景! 第一回 中ロボ IN産技高専! 第二回 中ロボ IN北区大会! ほかにも、大会が終わるごとに追加予定!?
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平成19・20年度 安房地区教育委員会連絡協議会・鴨川市教育委員会指定 文部科学省「小学校における英語活動等国際理解活動推進事業」拠点校指定 英語活動公開研究会のご案内 研究主題 実践的コミュニケーション能力の基礎を培う英語活動 -もっと英語が好きになる わくわくENGLISH!- 1 期日 平成20年11月21日(金) 2 会場 千葉県鴨川市立江見小学校 3 日程 受付 13:00~13:20 公開授業 13:20~14:10 全体会 14:30~15:10 講演 15:20~16:30 閉会行事 16:30~16:40 4 講演 講師 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 平木 裕 先生 演題 『なぜ、今、外国語活動なのか』 (新学習指導要領と小学校外国語活動のあり方) ※授業内容等の詳細についてはしばらくおまちください。 5 連絡先 〒299-2843 千葉県鴨川市東江見308 鴨川市立 江見小学校 Tel 04-7096-0030 Fax 04-7096-1915 E-Mail emieschool@gmail.com ※お問い合わせは、なるべくメールでお願いします。 本アドレスはセキュリティの都合、公的なものではありません。
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平成19年度ICT利活用指導力アップ研修会<西北地区小学校部会> (平成19年12月26日 つがる市立穂波小学校) 1.使用物 ・穂波小学校コンピュータ室のパソコン ・プロジェクタ9台 ・実物投影機1台 ・デジタルビデオカメラ 1台 ・デジタルカメラ 1台 ・スクリーン4台 ・個人所有のノートパソコン(各自持参のWindowsパソコン) 2.使用ソフト (1)講義・実践事例 ・一太郎 (ジャストシステム社) ・Google Earth(グーグルアース) (http //earth.google.co.jp/) ・インターネットエクスプローラ (Microsoft) ・Microsoft Power Point (Microsoft) ・Microsoft Office Picture Manager(Microsoft) ・Windows Media Player (Microsoft) ・Windows ムービーメーカー (Microsoft) (2)各自の演習 ・Windows フォト ストーリー 3 (Microsoft) ・インターネットエクスプローラ (Microsoft) 3.紹介サイト (1)研修会作成サイト ・西北ICT~ICT利活用指導力アップ研修会~ http //www40.atwiki.jp/ict2007/ (2)NICER ・NICER(教育情報ナショナルセンター) http //www.nicer.go.jp/ ・e授業 Web研修システム 授業でITを使ってみよう http //www.nicer.go.jp/eltt/ ・IT授業実践ナビ http //www.nicer.go.jp/itnavi/ ・5分でわかる教育の情報化 http //www.nicer.go.jp/itnavi/promo.html ・ICT@SCHOOL http //www.nicer.go.jp/ictschool/ (3)コンテンツ ・黒板プロジェクト http //jnk4.org/kokuban/ ・乗り物調べ http //www.dainippon-tosho.co.jp/sho/sansuu/anime/network/network.html ・CEC(コンピュータ教育開発センター)「教育用画像素材集」 http //www2.edu.ipa.go.jp/gz/ ・世界のライブカメラ THE INTERNET S NEWEST LIVE WEBCAM WEBSITE http //www.hir-net.com/link/livecam/ ・3次元モデリングおよびペインティングソフト「SmoothTeddy」 http //www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo/java/smoothteddy/index-j.html ・Google Earth(グーグルアース) http //earth.google.co.jp/ ・Mitaka(ミタカ) http //4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/ ・岩手県立総合教育センター より タイムシフト再生 http //www1.iwate-ed.jp/kakusitu/joho/it_use/timeshift/ ・NHKデジタル教材 http //www.nhk.or.jp/school/ ・デジ楽(デジタルで楽しい授業を) http //d-tano.axisz.jp/main/ (4)理論・情報 ・文部科学省 http //www.mext.go.jp/ ・教育情報化推進協議会 http //www.eeaj.jp/public/doc/menu.html ・独立行政法人 メディア教育開発センター NIME http //www.nime.ac.jp/ ・社団法人 日本教育工学振興会 JAPET http //www.japet.or.jp/ ・高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部) http //www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html ・ICTスキルアッププログラム http //www.potential-for-children.jp/ictskillup/index.aspx ・授業でのIT活用・応援システム ADAPT(旧 iTeacher) http //adapt.nime.ac.jp/ ・教員のICT活用指導力の基準 https //tab-ict.nime.ac.jp/ ・"情報モラル"授業サポートセンター http //sweb.nctd.go.jp/support/
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http //okinawasen.web5.jp/html/kousai/2_syomen_03.html 被控訴人準備書面(3)1/3 2008年(平成20年)8月22日 (平成20年6月16日付控訴人ら「控訴理由書」に対する反論等) 被控訴人準備書面(3)1/3第1 「控訴理由書」第1(請求の趣旨の変更)について1 同1(変更の内容)(3頁)について 2 同2(変更の理由)(3頁)について(1)同(1)について (2)同(2)及び(3)について 第2 同第2(原判決の最高裁判例解釈上の問題)について1 同1(真実相当性の法的性質にかかる誤り)(6頁)について(1) (2) (3) (4) 2 同2(出版差止めの要件にかかる誤り)(12頁)について(1) (2) (3) 第3 同第3(真実相当性に関する事実認定上の問題点)について1 同1(概観)(18頁)について 2 同2(「文科省の立場等」なるものの認定について)(18頁)について(1) (2) (3) 3 同3(「軍の関与」から《隊長命令》を認定する誤り)(30頁)について 4 同4(《隊長命令》と援護法の適用との関係にかかる認定の誤り)(33頁)について(1)同(1)(原判決の判示)について (2)同(2)(命令がなくても戦闘参加者に認定されたものもあったとの点について)について (3)同(3)(援護法にもとづく申請から認定までの期間が短かったとの点について)について (4)同(4)(米軍の『慶良間列島作戦報告書』の評価について)について (5)同(5)(援護法適用が意識される以前から《隊長命令説》はあったからねつ造の必要はないとの点について)について (6)同(6)(照屋昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたことは疑問との点について)について (以下、準備書面(3)2/3)(7)同(7)(宮村幸延の『証言』書面及び梅澤陳述書の評価について)について (8)同(8)(『母の遺したもの』が示す援護用適用のための《梅澤命令説》作出)について 5 同5(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その1)―座間味島・渡嘉敷島共通部分―)について 6 同6(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その2)―座間味島―)について (以下、準備書面(3)3/3)7 同7(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その3)―渡嘉敷島―)について 第4 同第4(宮平秀幸証言)について 第5 同第5(『沖縄ノート』による人格非難について)について1 同1(原判決の判示)について 2 同2(究極の故人攻撃)について 第1 「控訴理由書」第1(請求の趣旨の変更)について 1 同1(変更の内容)(3頁)について 変更後の請求の趣旨について、請求棄却を求める(第1回口頭弁論において答弁済み)。 2 同2(変更の理由)(3頁)について (1)同(1)について 控訴人は、原判決が隊長命令の真実性を肯定しなかったから、本件各書籍の出版等は違法ということになると主張するが、原判決は隊長命令について真実相当性を認め、本件各書籍の出版は不法行為に該当しないとしており、控訴人の主張が誤りであることは明らかである。 (2)同(2)及び(3)について 控訴人は、平成19年12月26日に発表された教科書検定についての文部科学省の立場及び原判決が隊長命令の真実性を肯定しなかったことを理由に、本件各書籍の販売継続の違法性がより高度なものになったなどと主張する。 しかし、文部科学省は、後記第3、2(7頁以下)記載のとおり、本件訴えの提起及び控訴人梅澤の陳述書などによって隊長命令があったとする従来の通説が覆されたとして行った平成19年3月30日発表の教科書検定を事実上撤回し、「日本軍によって『集団自決』に追い込まれたり、スパイ容疑で虐殺された一般住民もあった」「日本軍は、住民に対して米軍への恐怖心をあおり、米軍の捕虜となることを許さないなどと指導したうえ、手榴弾を住民にくばるなどした。このような強制的な状況のもとで、住民は、集団自決と殺し合いに追い込まれた」などの記述を認める立場に戻ったものである(乙103琉球新報記事)。また、原判決は、控訴人梅澤の供述を信用できないと判示し、本件各書籍の出版継続は不法行為とはならないとしたものである。 したがって、控訴人の上記主張が失当であることは明らかである。 第2 同第2(原判決の最高裁判例解釈上の問題)について 1 同1(真実相当性の法的性質にかかる誤り)(6頁)について (1) 控訴人は、原判決が同一の証拠資料に基づき、一方では真実性を否定し、他方で真実相当性を肯認しているということは、真実相当性をもって真実性の証明の程度の緩和と捉えていることであり、これは最高裁判例が真実性の証明を違法性阻却事由とし、真実相当性を故意又は過失を否定する責任阻却事由として位置付けていることに違背する、と主張する。 しかし、最高裁昭和41年6月23日判決(民集20巻5号1118頁)が、「民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」と判示していることについて、伊藤眞教授は、「摘示事実についての真実性の証明は、違法性阻却のための立証であり、他方、真実と信じることについての相当の理由の存在は、主観的要件たる故意または過失の成立を阻却するための立証であり、それぞれの要証事実は異なるから、この判例が真実性の証明についての証明度を軽減したものということはできない。しかし、2つの抗弁を主張する被告の立場からみれば、真実性自体を高度の蓋然性をもって証明できない場合であっても、それが優越的蓋然性の程度に達していれば、その立証が『真実と信じることについての相当の理由』の証明にあたるものとして、損害賠償責任を免れることが考えられるから、結果としては、証明度の軽減と同様の効果が生じうる」と説明している(伊藤眞「証明度(1)ルンバール事件」「ジュリスト増刊『判例から学ぶ』事実認定」所収)。このように、同一の証拠によって、真実性自体を高度の蓋然性をもって証明できない場合であっても、それが優越的蓋然性の程度に達して真実相当性の証明ありとされることがあるのは当然のことである。 原判決は、原告梅澤及び赤松大尉が座間味島及び渡嘉敷島の住民に対し自決命令を発したことを直ちに真実と断定できないとしても、この事実については合理的資料又は根拠があると評価できるから、本件各書籍の各発行時及び本訴口頭弁論終結時において、被告らが真実と信じるについて相当の理由があったものと認められると判断したもので、最高裁判例が真実性の証明を違法性阻却事由とし、真実相当性を責任阻却事由として位置付けていることに何ら違背していない。 (2) また控訴人は、「最高裁が真実性の証明ある場合だけではなく、真実であると誤信したことに相当な理由ある場合も故意又は過失が否定されることとして免責しているのは、行為時において把握し、或いは把握しえた資料・情報に基づき、真実であると正当に信じた者を、その後表れた資料・情報によって真実でないことが判明した場合であっても、正当な表現行為として保護せんとの趣旨であると解される」などとも主張する。 行為後に現れた資料・情報によって真実でないことが判明した場合であっても、行為時に真実相当性が認められることは、当然であるが(いわば誤信したことに相当性がある)、前記のとおり、同一の証拠によって真実であるとまでは認められないが、真実相当性は認められるという認定がありうるのも当然のことである。 (3) 控訴人は、団藤博士の「刑法綱要各論第三版」を引用しているが、引用部分から、控訴人が主張するように「同一の資料をもって真実性と真実相当性の判断が分かれることがありえない」などとは全くいえない。 (4) さらに控訴人は、最高裁平成11年10月26日判決(民集53巻7号1313頁)を引用して、「真実と報道された事実と同一性のない事実については真実の相当性の根拠とすることができない」などと主張するが、同判決は、刑事第一審判決において認定された事実について、行為者が判決を資料として認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合、特段の事情がない限り、真実と信ずべき相当の理由がある、と判示しているだけであって、「真実と認定された事実と同一性のない事実については、真実相当性の根拠とすることができない」などとは全く述べていない。 2 同2(出版差止めの要件にかかる誤り)(12頁)について (1) 控訴人は、北方ジャーナル事件最高裁判決は、「事後的制裁としての差止請求の要件については、『名誉を違法に侵害された』ことをもって足りるとされているのであり、『真実性』の要件について損害賠償の場合よりも、訴訟上の責任を加重されていると読み取ることはできない」と主張するが、被控訴人準備書面(4)で詳述するとおり、出版行為がすでに行なわれている場合であっても、差止請求は事後的制裁ではなく、将来にわたり出版を禁止し、公共的事項に関する事実や評価が人々に伝わることを妨げるという点においては、出版開始前の差止請求と同様、民主主義社会の基礎を崩壊させる危険のある事前抑制であることにかわりはなく、差止めが認められるには、北方ジャーナル事件判決と同じ、①表現内容が真実でないことが明白であるか、または専ら公益を図る目的のものでないことが明白であること、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞れがあること、の2要件が必要と解すべきである。 (2) また控訴人は「北方ジャーナル事件最高裁判例は、たとえ『真実相当性』が認められるものであっても、客観的に『真実性』を欠いていることが認められる表現については、将来における予防的救済措置としての事前の差止めを許容する場合があるという態度を取っているのである」などと主張するが、前記のとおり、同判決は差止めが認められるには「表現内容が真実でないことが明白であること」を要件としており、「真実相当性」が認められる場合に同要件が満たされるなどということはありえず、控訴人の主張は誤りである。 さらに控訴人は「仮処分決定ないし判決(口頭弁論終結)時において『真実性』が認められないとの判断によって違法性が宣告された表現については、その宣告直後から『真実相当性』を認めて故意・過失を阻却する余地がない」などとも主張するが、同主張は、「同一の資料を基に『真実性』と『真実相当性』の判断が分かれることは理論的にありえない」という誤った見解に基づくものであり、同主張もまた誤りであることは明らかである。 (3) なお控訴人は、「本件各書籍の出版等が、控訴人らの名誉等の人格権を侵害するものであり、控訴人らがこれによって重大な損害を被っていることは原判決が認定しているとおりである」と主張するが、原判決は、控訴人らが重大な損害を被っているなどとは認定していない。 第3 同第3(真実相当性に関する事実認定上の問題点)について 1 同1(概観)(18頁)について 控訴人は、原判決の証拠評価と事実認定は全く恣意的なものである、真実相当性の認定につき厳格性を要求する最高裁判例の立場に違背している、などと主張するが、以下に述べるとおり、原判決の証拠評価と事実認定は正当であり、最高裁判例の立場に違背しているなどということも全くない。 2 同2(「文科省の立場等」なるものの認定について)(18頁)について (1) 控訴人は、原判決が「少なくとも平成17年度の教科書検定までは、高校の教科書にまで日本軍によって集団自決に追い込まれた住民がいたと記載され、布村審議官は座間味島及び渡嘉敷島の集団自決について、日本軍の隊長が住民に対し自決命令を出したとするのが通説であった旨発言していた」と認定したこと(原判決205頁、208頁)について、「従来の通説であった《隊長命令説》は、平成18年度検定当時(平成19年3月31日)、既に覆っていた」とし、布村審議官、銭谷局長の発言により、文科省が、平成12、13、14年の資料から、「既に『従来の通説』が変更されていることを十分に認識していた」などと主張する。 原判決は、前記のとおり、平成17年度の教科書検定まで日本軍によって集団自決に追い込まれた住民がいたと記載され、布村審議官が、日本軍の隊長が住民に対し自決命令を出したとするのが通説であった旨発言していた、と認定しているのであり、控訴人の主張は、同認定についての何の反論にもなっていない。ただこの点は措くとしても、控訴人の主張は誤っている。 まず平成18年度教科書検定の経緯は、原判決が認定するとおり、「文部科学省は、平成17年度教科書検定においては、沖縄戦の集団自決に関する記述について検定意見を付さなかったが、平成19年3月30日、平成18年度教科書検定において、7冊の申請教科書に対し、沖縄戦の集団自決に関する記述について、日本軍による自決命令や強要が通説となっているが、近年の状況を踏まえると命令があったか明らかではない旨の検定意見を付した」(原判決198頁)というものである。そして同検定意見が問題となって以降、原判決が198頁以下に認定している、伊吹文部科学大臣、布村審議官、銭谷局長の具体的発言は次のとおりである。 ア 平成19年4月11日衆議院文部科学委員会の銭谷局長の発言 「従来、この集団自決が、日本軍の隊長が住民に対して集団自決命令を出したとされて、これが通説として取り扱われてきたわけでございますけれども、この通説について、当時の関係者からいろいろな証言、意見が出ているという状況を踏まえまして、今回の教科用図書検定調査審議会の意見は、現時点では軍の命令の有無についてはいずれとも断定できないという趣旨で付されたものと受けとめておりまして、日本軍の関与等を否定するものではないというふうに考えております」(乙94・23頁) 「沖縄戦につきまして、最近の著書等におきまして、軍の命令の有無が明確ではないというような記述でございますとか、あるいは、当時の関係者が訴訟を提起しているといったような状況がございまして、現時点では軍の命令の有無についてはいずれとも断定できないということから、教科用図書検定調査審議会ではそのような意見を付したものでございます」(乙94・24頁) イ 同委員会の伊吹文部科学大臣の発言 「私は、日本軍の強制があった部分はあるかもわからない、それは当然あったかもわからないと思います。しかし、今回言っているのは、なかったとは言ってないんですよ。日本軍の強制がなかったという記述を書けということは言ってないんです」(乙94・25頁) ウ 平成19年4月24日決算行政監視委員会第一分科会の布村審議官の発言 「従来は、沖縄戦における渡嘉敷島あるいは座間味島での集団自決につきましては、日本軍の隊長が住民に対しまして集団自決命令を出したとされ、それが通説として扱われてきたというふうに認識されているものと承知しております」(乙95・9頁) エ 平成19年4月25日教育再生特別委員会の銭谷局長の発言 「従来、沖縄戦における渡嘉敷島及び座間味島での集団自決につきましては、その島の日本軍の隊長が住民に対し集団自決命令を出したとされ、これが通説として扱われてきたということでございます。この点について現在さまざまな議論があるということでございます。 たとえば、近年、当時の関係者等からこの隊長の命令を否定する証言等が出てきているといったようなことがあるようでございます。また、沖縄戦に関する研究者の近年の著作等におきまして、軍のこの隊長命令の有無というのは明確ではないというような著作もあると承知を致しております。さらに、平成十七年八月に、従来の通説におきまして集団自決の命令を出したとされてきた元隊長等から訴訟が提起されたというふうにも承知をいたしております。 これらを契機といたしまして、教科用図書検定調査審議会におきまして、改めて専門的な調査審議を重ねた結果、検定意見を付すことが適当と判断をされたものと理解をいたしております」(乙96・10頁) これらの発言、特に平成17年8月の本件訴訟の提起を考慮しているという事実からしても、平成17年度検定の段階まで文科省が、隊長が自決命令を出したとするのが通説である、と認識していたことは明らかである。 (2) 控訴人は、銭谷局長が、平成19年4月11日衆議院文部科学委員会で、沖縄戦における集団自決にかかわる著作として「平成12年、あるいは13年、14年といった年に発行されたものもある」(乙94・25頁)と発言した資料は、宮城晴美著「母の遺したもの」(甲B5)、林博史著「沖縄戦と民衆」(甲B7)のことであり、「銭谷局長の発言から文科省の立場をみると、発言のあった平成19年4月当時はもちろん、『母の遺したもの』『沖縄戦と民衆』等が発行された後の平成14年頃には、既に《隊長命令説》は通説とはいえない状況にあったことが分かる」などと主張する。 しかし、後記第3、5(1)記載のとおり、「母の遺したもの」の内容は、昭和20年3月25日に宮城初枝が控訴人梅澤に会いに行った際は、自決命令をしていない、というもので、控訴人梅澤が自決命令を出していないとしているものではない。原審において、宮城晴美は、初枝の手記が梅澤隊長の自決命令を否定することにはならないと証言し、座間味島の集団自決は軍の命令によるものであると明確に証言している(宮城証人調書15~23頁)。さらに、宮城晴美は、原審口頭弁論終結後の2008年1月に、「沖縄・座間味島『集団自決』の新しい事実」との副題を付して、「新版 母の遺したもの」(乙104)を出版し、生き残りの住民の新たな証言などをもとに、集団自決が軍の命令によるものであることを詳しく論証している。 また「沖縄戦と民衆」には、渡嘉敷島については、「3月20日、村の兵事主任を通じて非常呼集がかけられ、役場の職員と17歳以下の青年あわせて20数人が集められた。ここで兵器軍曹が手榴弾を2個ずつ配り、いざというときはこれで『自決』するように指示した」「軍による事前の徹底した宣伝によって死を当然と考えさせられていたこと、軍が手榴弾を事前に与え、『自決』を命じていたこと、島民を1か所に集めその犠牲を大きくしたこと、防衛隊員が手榴弾の使い方を教え、『自決』を主導したこと、島民が『自決』を決意したきっかけが『軍命令』だったこと、日本軍による住民虐殺にみられるように投降を許さない体質があったことなどが指摘できる」との記述があり(甲B37・160、161頁)、座間味島についても、「25日宮平初子さんらいく人かの島民に日本兵から『明日は上陸だから民間人を生かしておくわけにはいかない。いざとなったらこれで死になさい』などといって手榴弾が配られている」との記述がある(同162頁)。すなわち、林博史教授は、「集団自決」が日本軍の指示・命令によるものであるとの認識に到達していたもので、「集団自決」が現地の日本軍の最高責任者である赤松隊長、梅澤隊長の意思に基づくものであることを否定していない。 したがって、上記のような内容の「母の遺したもの」「沖縄戦と民衆」が発行されたことによって、平成14年頃には、すでに《隊長命令説》が通説とはいえない状況にあったなどとは到底いえず、文科省が「既に『従来の通説』が変更されていることを十分に認識していた」などということもない。 (3) 控訴人はまた、平成19年12月26日に公表された教科用図書検定審議会日本史小委員会の「基本的とらえ方」を根拠として、原判決が真実相当性を認めたことを論難するようである。 しかし、前記のとおり、文部科学省は、平成19年3月30日発表の平成18年度教科書の検定結果では、本件訴訟における梅澤元隊長の意見陳述などを理由に、「日本軍によって…自決に追い込まれた」「日本軍に集団自決を強制された人もいた」などの教科書の記述について、「日本軍の関与」を示す部分を削除するように修正させたが(乙75の1、2琉球新報記事ほか)、その無謀な措置に対する世論の厳しい批判を受け(乙75~93新聞記事)、その立場を改め、同年12月、出版社からの訂正申請に対し、「日本軍によって『集団自決』においこまれたり、スパイ容疑で虐殺された一般住民もあった」(東京書籍)、「日本軍により、戦闘の妨げになるなどの理由で県民が集団自決に追いやられたり、幼児を殺されたり、スパイ容疑をかけられるなどして殺害されたりする事件が多発した」(実教出版)、「日本軍は、住民に対して米軍への恐怖心をあおり、米軍の捕虜となることを許さないなどと指導したうえ、手榴弾を住民にくばるなどした。このような強制的な状況のもとで、住民は、集団自決と殺し合いに追い込まれた」(実教出版)などの記述を認めるに至った(乙103琉球新報記事)。すなわち、文部科学省は、平成18年度教科書検定の最終結論では、平成17年度検定の立場に戻ったものである。 教科用図書検定審議会日本史小委員会の「基本的とらえ方」は、「集団自決は、太平洋戦争末期の沖縄において、住民が戦闘に巻き込まれるという異常な状況の中で起こったものであり、その背景には、当時の教育・訓練や感情の植え付けなど複雑なものがある。また、集団自決が起こった状況を作り出した要因にも様々なものがあると考えられる。18年度検定で許容された記述に示される、軍による手榴弾の配布や壕からの追い出しなど、軍の関与はその主要なものととらえることができる。一方、それぞれの集団自決が、住民に対する直接的な軍の命令により行われたことを示す根拠は、現時点では確認できていない。他方で、住民の側から見れば、当時の様々な背景要因によって自決せざるを得ないような状況に追い込まれたとも考えられる」(甲104・8頁)としており、「直接的な軍の命令」を示す根拠は現時点では確認できないとしているだけで、軍による手榴弾の配布や壕からの追い出しなどの「軍の関与」を、集団自決の主要な要因として明確に認めている。 (なお、控訴人は、日本史小委員会が「基本的とらえ方」を整理するにあたって意見を求めた専門委員の意見は、「赤松隊長ないし梅澤隊長から発せられた自決命令の存在を認めていないという点においては、一致している」と主張しているが、隊長命令の存在を否定しているのは、秦委員と原委員だけであり、意見を公表している他の6名の委員は隊長命令の存在を否定しているわけではない。) したがって、同意見は、原判決が、日本軍及び座間味島及び渡嘉敷島の隊長が集団自決に関与しており、隊長が自決命令を発したことについて合理的資料若しくは根拠があり、隊長が自決命令を発したことが真実であると信じるについて相当の理由があると認定したことの裏づけにこそなれ、同認定を覆す根拠となるものでは全くない。 3 同3(「軍の関与」から《隊長命令》を認定する誤り)(30頁)について 控訴人は、原判決が、「座間味島及び渡嘉敷島の集団自決に日本軍が深く関わったものと認められ、座間味島の集団自決に控訴人梅澤が関与したことが十分に推認でき、渡嘉敷島の集団自決に赤松大尉が関与したことが強く推認される」とした上で、「控訴人梅澤及び赤松大尉が自決命令を発したことを直ちに真実と断定できないとしても、この事実については合理的資料若しくは根拠があると評価できるから、真実と信じるについて相当な理由がある」と判示したことについて、合理的資料や根拠といっても、せいぜい「軍の関与」や「隊長の関与」を推認する程度の証拠にすぎないと主張する。 しかし、原判決は、「軍の関与」「隊長の関与」が認定できるというだけの理由で「隊長命令」について真実相当性があるとしたものではなく、これに加えて、高校教科書の記載、文部科学省審議官が隊長命令が通説だったとしていること、原判決引用の諸文献の存在及びその信用性、本件各書籍の著者の取材状況等から、真実相当性があると判断しているものであり、控訴人の主張は理由がない。 4 同4(《隊長命令》と援護法の適用との関係にかかる認定の誤り)(33頁)について (1)同(1)(原判決の判示)について 援護法の適用を受けるため隊長命令がねつ造されたとの控訴人の主張が理由のないものであることは、援護法の適用が意識される以前から慶良間列島の集団自決は隊長命令によるとされていたこと、援護法の適用対象となる戦闘参加者の要件として隊長命令は必ずしも不可欠の要件ではなく、隊長命令がなくても戦闘参加者に該当すると認定された集団自決の例があったこと(乙96教育再生特別委員会会議録17頁以下における政府答弁参照)など、原判決(159頁以下)が詳細に判示するとおりである。 (2)同(2)(命令がなくても戦闘参加者に認定されたものもあったとの点について)について この点について、控訴人は、命令がなくても戦闘参加者に認定されたものもがあることを認めた上で、救済のためあてはめが緩くなったからだなどと主張するが、なんら根拠のない主張である。 (3)同(3)(援護法にもとづく申請から認定までの期間が短かったとの点について)について 控訴人は、援護法の適用を受けるために「軍命令」が座間味村、渡嘉敷村の公式見解として意図的に打ち出されたなどと主張するが、根拠のない憶測にすぎない。 両村では、住民は、集団自決が発生した昭和20年当時(援護法が沖縄に適用された昭和28年以前)から、軍の指示・命令により集団自決が行われたと認識し、その旨証言していたものであり(乙35の1、2掲載の米軍の「慶良間列島作戦報告書」(昭和20年)、乙2「鉄の暴風」(昭和25年)、乙3「座間味戦記」(昭和28年3月以前作成と推定される―後記6(1)ウ30頁参照)、乙29「地方自治七周年記念誌」(昭和30年)など)、だからこそ、集団自決について援護法の適用を求めたのである。 また、国は、座間味村、渡嘉敷村に事務官等を派遣し調査のうえ、両村の集団自決が隊長命令によるものであると認定し、援護法を適用し、その認定を変更することなく、現在に至るまで、給付を継続しているものである(乙96衆議院教育再生特別委員会会議録16頁以下)。 (4)同(4)(米軍の『慶良間列島作戦報告書』の評価について)について 控訴人は、原判決が援護法の適用のため自決命令をねつ造したとはいえない根拠として米軍の「慶良間列島作戦報告書」をあげたのは誤りであると主張するが、同報告書にあるとおり、集団自決が起こった直後に、慶留間島の住民が、日本兵から自決しなさいと言われたと述べていたことは事実であり、座間味村の住民が捕らわれないために自決するよう指導(勧告)されていたと述べていたことも事実である(乙114の1、2)。自決命令が援護法適用のためにねつ造されたものでないことは明らかである。 控訴人も梅澤隊長命令説、赤松隊長命令説が援護法以前から存在していたことを認めている(控訴理由書37頁以下)。 (5)同(5)(援護法適用が意識される以前から《隊長命令説》はあったからねつ造の必要はないとの点について)について 控訴人は、座間味島及び渡嘉敷島では、援護法適用以前から、隊長が自決を命じたとされていたことを認めているが(37頁以下)、「誰も直接聞いた者のいない命令」であり風説に過ぎなかったなどと主張する。 控訴人は、宮里盛秀助役が「軍の命令」ととられうるような形で自決の指示を座間味村内に伝達したとしているが、同助役ら村の幹部たちは、事前に駐留の日本軍(梅澤隊長)より、米軍が上陸した場合は住民は捕虜とならないため自決するよう命令されていたものであり(乙51宮平春子証言、当審新証言乙105垣花武一証言など)、同助役は、昭和20年3月25日夜、米軍の上陸を目前にし、激しい艦砲射撃がなされるなかで、軍の命令にしたがい、伝令の宮平恵達(役場吏員兼防衛隊員)に指示し、自決のため忠魂碑前に集まるよう住民に伝え、その結果集団自決がなされたものである。座間味島では駐留する日本軍の命令は助役兼兵事主任兼防衛隊長である宮里盛秀ら村の幹部を通じて住民に伝達されていたので、多くの住民が伝令の自決の指示を梅澤隊長の命令として受け止めたが(甲B5「母の遺したもの」及び乙104同書新版215頁、宮城晴美証人調書2~3、8、11、23~24、27頁)、誰も直接隊長から命令は聞くことはなかったものである。したがって、隊長の命令を直接聞いた住民がいないからといって、軍の命令や隊長命令がなかったことにはならない。なお、宮里盛秀助役は日本軍の正規部隊(乙34)である防衛隊の隊長であった。 この構造は渡嘉敷島でも同様であったと考えられる。渡嘉敷島では、昭和20年3月20日に駐留する日本軍(赤松隊長)の兵器軍曹が住民に手榴弾を配り、米軍の捕虜となるおそれのあるときは手榴弾で自決するよう指示し(乙11、乙12)、同月28日には、あらかじめ日本軍(赤松隊長)から米軍の捕虜とならぬよう住民は自決するよう命令されていたと考えられる村長が、基地から来た伝令の伝言を受け、防衛隊員が配布した手榴弾で自決するよう住民に号令をかけ、集団自決が行われた(乙67、乙70)。上記の手榴弾配布は最高指揮官である赤松隊長の指示なしにありえないことであり、赤松隊長の命令を直接聞いた人がいないからといって、軍の命令や隊長命令がなかったことにはならない。 (6)同(6)(照屋昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたことは疑問との点について)について ア 控訴人らは、原判決が「昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたとする照屋昇雄に関する産経新聞や正論の記事」には「疑問がある」としたことについて、不合理な評価をしていると主張する。 しかし、原判決は、「証拠(乙56の1及び2、57の1及び2、58並びに59)によれば、照屋昇雄は、昭和30年12月に三級民生管理職として琉球政府に採用され、中部社会福祉事務所の社会福祉主事として勤務し、昭和31年10月1日に南部福祉事務所に配置換えとなり、昭和33年2月15日に社会局福祉課に配置換えとなっていること、照屋昇雄が社会局援護課に在籍していたのは昭和33年10月であったことが認められ、これらの事実に照らすと、照屋昇雄がこれに先立ち昭和29年10月19日以降援護事務の嘱託職員となっていたことを示す証拠(甲B63ないし65)を踏まえても、昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたとする照屋昇雄に関する産経新聞の記事や正論の記事(甲B35及び38)には疑問がある」(原判決163頁)と認定しており、原告ら提出の証拠等を踏まえても、照屋証言には「疑問がある」としているのであり、恣意的な証拠評価では全くなく、照屋の経歴に関して提出された証拠の検討をしていることも明らかである。 イ そもそも照屋証言とは、「照屋昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課において援護法に基づく弔慰金等の支給対象者の調査をした者であるとした上で、同人が渡嘉敷島での聞き取り調査について、『1週間ほど滞在し、100人以上から話を聞いた』ものの、『軍命令とする住民は一人もいなかった』と語ったとし、赤松大尉に『命令を出したことにしてほしい』と依頼して同意を得た上で、遺族たちに援護法を適用するため、軍による命令ということにし、自分たちで書類を作り、その書類を当時の厚生省に提出した」(原判決157頁)というものである。 しかし、まず照屋が仮に甲B63のとおり、昭和29年10月19日に援護事務嘱託となったとしても、昭和30年12月に、中部社会福祉事務所の社会福祉主事となり(乙56)、援護課には属さず、その後社会局援護課に在籍したのは昭和33年10月であり(乙59)、あたかも「昭和20年代後半から」ずっと社会局援護課に勤務して、援護法に基づく手続に関与していたかのような証言は虚偽である。 ウ そして、照屋証言の内容についてであるが、元大本営船舶参謀であった馬淵新治は、復員後厚生事務官となり、昭和30年3月から昭和33年7月まで総理府事務官として日本政府沖縄南方連絡事務所に勤務し(乙37・4頁)、沖縄において援護業務に従事しており、昭和30年に赴任して以来、座間味島や渡嘉敷島を訪問し、調査していたものであるが(乙36・4~31頁)、戦闘協力者(戦闘参加者)として住民を援護法の適用対象とすることについて、「今年(引用者注;昭和32年)は沖縄戦の13周年忌を迎えることになった為、これが早急の処理が強く叫ばれ、近く厚生省から担当事務官3名が長期に亘って現地に派遣せられる段階となった。この所謂戦斗協力なるものの実態調査によって、国内戦の一様相が想察せられると思われるので、以下現在迄に調査した主要事項について述べることとする」(乙36・41頁)としたうえで、「戦闘協力者」(戦闘参加者)に該当するものとして、「慶良間群島の集団自決 軍によって作戦遂行を理由に自決を強要されたとする本事例は、特殊の[ケース]であるが、沖縄における離島の悲劇である。 自決者 座間味村155名 渡嘉敷村103名」を挙げている(乙36・43頁)。また、馬淵は、「慶良間群島の渡嘉敷村(住民自決数329名)座間味村(住民自決数284名)の集団自決につきましては、今も島民の悲嘆の対象となり強く当時の部隊長に対する反感が秘められております」と述べている(乙37・4-31頁)。すなわち馬淵の調査に、両島の住民は部隊長から自決命令があったと証言していたもので、日本政府(沖縄南方連絡事務所)も当初から、座間味村及び渡嘉敷村の集団自決は日本軍の部隊長の命令によるものと認定し、戦闘協力者(戦闘参加者)として援護法の対象としようとしていたものであることが明らかである。 渡嘉敷島において自決命令があったとする住民の証言は多数存在し(乙11・279頁~287頁、乙9・768頁~769頁)、昭和31年に琉球政府援護課に奉職し慶良間諸島の状況を調査した金城見好も、「『集団自決』が軍によって命令されたことや、住民の苦悩などが当時伝わっていた。援護業務開始に当たって、『集団自決』で悲惨な体験をしたこと、最初に地上戦が始まった慶良間諸島を特別に調査した」「調査を行った人々から、われわれにも(軍命があったことを)聞かされた」と証言しており(乙47の2)、慶良間列島における住民に対する調査で、住民が軍による自決命令があったと証言していたことは明らかである。 したがって、渡嘉敷島における住民に対する調査において、「軍命令とする住民は一人もいなかった」とする照屋証言は到底信用できない。 エ さらに、原判決が認定するとおり、「本訴の被告ら代理人である近藤卓史弁護士は、平成18年12月27日付け行政文書開示請求書により、厚生労働大臣に、前記産経新聞に掲載された『沖縄県渡嘉敷村の集団自決について、戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用するために、照屋昇雄氏らが作成して厚生省に提出したとする故赤松嘉次元大尉が自決を命じたとする書類』の開示を求めたが、厚生労働大臣は、平成19年1月24日付け行政文書不開示決定通知書で『開示請求に係る文書はこれを保有していないため不開示とした。』との理由で、当該文書の不開示の通知をしたことが認められる」(原判決164頁)のであり、「赤松大尉に『命令を出したことにしてほしい』と依頼して同意を得た上で、遺族たちに援護法を適用するため、軍による命令ということにし、自分たちで書類を作り、その書類を当時の厚生省に提出した」との照屋証言には全く信用性がない。 なお、控訴人は、約50年も前の申請書類は、保存期間経過による廃棄などにより保有されていないことは十二分にあり得るなどと主張するが、援護法による給付は現在も続けられており、申請書類等は保存されているものである。それにもかかわらず照屋昇雄らが提出したとする故赤松嘉次元大尉が自決を命じたとする書類は不存在とされているものである。 また、甲B107「正論」記事で、石川水穂産経新聞論説委員は、産経新聞は記事を掲載する前に厚労省担当者に会い当該文書が保管されていないことを確認し、その際「沖縄県が本土復帰した際、沖縄県側に渡されたようだ」と説明があったと記載しているが、産経新聞は存在が確認できない文書を存在するかのように報道したことになる。また、厚労省の担当者が30数年も前の沖縄の本土復帰の際に沖縄県側に渡されたようだなどと説明することは考えられないことである。 オ なお、照屋は、国旗国家推進沖縄県民会議の役員として活動している者である(乙115陳情書)。 カ 以上の点から、照屋証言を疑問とする原判決の認定は正当である。 (以下、準備書面(3)2/3) (7)同(7)(宮村幸延の『証言』書面及び梅澤陳述書の評価について)について (8)同(8)(『母の遺したもの』が示す援護用適用のための《梅澤命令説》作出)について 5 同5(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その1)―座間味島・渡嘉敷島共通部分―)について 6 同6(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その2)―座間味島―)について (以下、準備書面(3)3/3) 7 同7(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その3)―渡嘉敷島―)について 第4 同第4(宮平秀幸証言)について 第5 同第5(『沖縄ノート』による人格非難について)について 1 同1(原判決の判示)について 2 同2(究極の故人攻撃)について 次へ | 沖縄集団自決訴訟第2審
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いわゆる東海豪雨によって浸水被害を被った住民らが,河川及び雨水ポンプ等の設置又は管理に瑕疵があったとして,名古屋市に対して求めた国家賠償法2条に基づく損害賠償請求が棄却された事例 平成18年1月31日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成13年(ワ)第2224号 損害賠償請求事件〔甲事件〕 平成15年(ワ)第3784号 損害賠償請求事件〔乙事件〕 口頭弁論終結日 平成17年7月12日 判 決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり (以下,当事者名に付する事件の表示は省略する) 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告らに対し,別紙損害額一覧の合計請求額欄記載の各金員及びこれに対する平成12年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,平成12年9月11,12日に愛知県を中心とする東海地方において発生した集中豪雨(以下「本件豪雨」という)に伴う名古屋市天白区野並一丁目,同二丁目,古川町,井の森町,中坪町,福池一丁目及び同二丁目(ただし,野並一丁目,同二丁目及び福池二丁目については郷下川の西側部分。以下「野並地区」と総称する)における浸水被害(以下「本件水害」という)につき,同地区に居住し又は店舗等を保有する原告らが,河川,雨水ポンプ等の設置管理者又は費用負担者である被告に対し,その設置又は管理に瑕疵があったなどとして,国家賠償法2条,3条に基づく損害賠償(損害発生の日からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む)を求めた事案である。(以下,名古屋市内の区については市名を,天白区内の土地については区名を,それぞれ省略して表示することがある) 1 争いのない事実等(証拠等を掲記しない部分は当事者間に争いがない) (1) 当事者 ア 原告ら(ただし,別紙被承継人等一覧表の承継人欄記載の原告らについては,同表の被承継人欄記載の被承継人ら)は,平成12年9月11日当時,野並地区に居住し,又は店舗,事務所,工場等を保有していた者で,本件豪雨により,その自宅,店舗等に浸水被害を被った者らである(ただし,別紙「居住等に争いのある原告ら一覧表」記載の原告ら(以下「居住等に争いのある原告ら」という)については,争いがある)。 上記被承継人らは,それぞれ別紙被承継人等一覧表の死亡日欄記載の日に死亡し,その相続人らの間で,本訴請求債権に関する当該被承継人の地位を,各承継人たる原告が承継する旨の合意がされた(ただし,別紙被承継人等一覧表記載の番号11及び16の被承継人については,同表の備考欄を参照)。 イ 被告は,野並地区付近を流れる郷下川(普通河川)について,地方自治法2条及び名古屋市水路等の使用に関する条例1条により管理している。 被告代表者である名古屋市長は,同様に野並地区付近を流れる藤川について,藤川橋(別紙位置図参照)の上流端から河上である準用河川の部分を,河川法100条1項の規定による同法10条1項の読替えにより管理しているものであり,その管理費用は,同法100条1項,59条により,被告が負担している。一方,藤川橋の上流端から天白川合流点までの藤川は,河川法により二級河川の指定を受けており,同法10条1項により愛知県知事が管理している(以下,藤川のうち,準用河川部分を「準用河川藤川」,二級河川部分を「二級河川藤川」ということがある)。 この他,被告は,地方自治法2条2項,同条3項,下水道法3条1項による野並排水区(別紙位置図参照)の都市排水路(中坪町74番地の2所在の野並ポンプ所の施設及び管渠を含む)の管理者であり,かつ別紙位置図記載のとおり,菅田排水区,郷下川流域及び準用河川藤川流域を設定している。なお,排水区域とは,公共下水道により,下水を排除することができる区域で,被告が区域を定め,公示するものであり(下水道法2条7号,9条1項),流域区域とは,被告が設定する,域内の降雨を河川に集水排除する区域である。 (2) 野並地区 野並地区は,天白川河口よりおおよそ6.5ないし8.5キロメートルの地点にあり,別紙位置図記載のとおり,その大半が天白川(同地区西側,北側),二級河川藤川(同南側)及び郷下川(同東側)に囲まれ,かつ,相生山(同北東,東側)等の丘陵地帯の谷間に位置し,隣接する他地区より標高が低く,鉢状にくぼんだ地形となっている地域である。? (3) 野並地区付近の河川 ア 野並地区の北及び西側を流れる天白川は,愛知県日進市三峰峠に源を発し,名古屋市南東部を流下する,延長約23キロメートル,流域面積約118.8平方キロメートルの二級河川であり,愛知県知事が管理している。天白川は,上流から順に植田川,藤川,扇川等を合流して名古屋港へ流出しているが,野並地区付近において,上流からの勾配が急に緩やかになり,かつ同河川の河床高が堤内(野並地区)地盤高より高い,いわゆる天井川となっている。天白川を中心とし,藤川,郷下川を含む天白川水系は,名古屋市南東部の丘陵地及び南部低平地一帯にわたり,市域の約4分の1を占めている。(乙1) イ 藤川は,天白川の支流で,合流点付近は勾配500分の1,上流は同220分の1の急勾配都市河川であり,緑区鳴海町と天白区久方三丁目にまたがる戸笠池(野並地区の東に位置する)を源とし,両区の区界付近を西方向へ流下して郷下川と合流した後,野並地区の南側を流れ,天白川へ合流しており,延長は約3キロメートルである。 二級河川藤川は,昭和45年8月24日,準用河川藤川は,昭和49年4月1日,それぞれ河川法による指定を受けたものであり,二級河川藤川の延長は約0.7キロメートル,流域面積は約5.27平方キロメートルで,準用河川藤川の延長は約2.3キロメートル,流域面積は約3.36平方キロメートルである。 準用河川藤川の流域内には鳴子池(緑区相川一丁目1所在),螺貝池(同区相川三丁目101所在)及び四郎曽池(同区長根町164所在)が存在し,鳴子池は藤川の河道の一部となり,螺貝池及び四郎曽池は排水管を通じて藤川につながっている。(甲15の1,甲69,乙1) ウ 郷下川は,藤川の支流であり,菅田排水区と野並排水区との境界線付近である福池二丁目に端を発し,南方へ流れ,市営地下鉄桜通線野並駅(以下「野並駅」という)付近を通過した後,古川町において二級河川藤川に合流している。その起点部分から約1100メートルは暗渠であり,その後二級河川藤川との合流点までの約1140メートルは開渠である。 郷下川の河道は直線的であり,断面は下辺が短く上辺が長い台形状で,両側面はコンクリートの堤防に囲まれ,河床勾配730分の1,幅約5メートル,水深約4メートル程度である。郷下川の堤防高は,二級河川藤川との合流点付近においては,パラペットの設置によりTP(東京湾平均海面を基準とする高さ)+8.37メートルと一定となっている。 郷下川の上記の開渠部分には,別紙位置図2記載のとおり,9か所に橋が架けられ,各橋の構造は,周囲の道路面上と橋の道路面とを同一平面にするために,各橋の道路面より下部にコンクリート製の橋桁が設置されている。 エ 藤川及び郷下川の堤防高は,いずれも天白川の堤防高よりも1メートル程度低くなっている。 (4) 野並地区における過去の水害歴 ア 野並地区については,一帯の開発が始まった昭和40年ころから約30年間において大規模な水害がほぼ10年に1度の割合で発生しており,内水排水不良に起因する内水氾濫が多い。 イ 平成3年の豪雨 (ア) 野並地区における過去の水害のうち,被害が大きかったものに,平成3年9月19日の集中豪雨(以下「平成3年豪雨」という)による浸水被害がある。 (イ) 被告は,平成3年豪雨当時,別紙排水区図記載の野並排水区(以下「従来の野並排水区」という)で生じた雨水を排除し,その区域の浸水を防止するための施設として井の森町58番地にポンプ施設(昭和44年7月から稼働。以下「旧野並ポンプ所」という)を有し,同所に設置した合計排水量6.18立方メートル/秒の4台の雨水ポンプにより,雨水を天白川へ強制排水していたが,平成3年豪雨の際には,旧野並ポンプ所にも浸水があり,電気系統の機器が故障したため,雨水ポンプ全台が運転不能となった。 また,郷下川が溢水し,野並交差点(別紙位置図2参照)付近の市道東海橋線(以下「東海通」という)の道路占用地内に覆工板を取り除いて設置されていた野並駅(平成3年豪雨当時は工事中)開口部から,野並交差点付近の道路上に滞留した雨水が16万トン程度同駅構内に流入した。 (5) 野並ポンプ所等 ア その後,愛知県が進めている天白川河川改修計画に伴い,旧野並ポンプ所の移転が必要となったことから,被告は,平成6年度の野並地区排水基本計画に基づき,平成7年5月29日になされた都市計画事業認可申請の認可により,現在の野並ポンプ所を建設し,同所内に貯留量5400立方メートルの野並雨水調整池と称する雨水貯留施設(浸水対策のために雨水を貯留する施設)を設け,平成11年5月から運用を開始した。(乙4) イ 野並ポンプ所全体の構造は,別紙ポンプ所等断面図記載のとおりであり,流入渠に流入してきた雨水を沈砂池を通した後にポンプ井から連絡井へとくみ上げ,天白川水位とポンプ所連絡井水位との落差による自然流下により,連絡井内にある水を天白川に排出する方式を採用しているが,同ポンプ所の連絡井内には,下端SP(TPマイナス1.412メートルに位置する名古屋港基準面マイナス10メートルの高さを基準面とする高さ)22.12メートル(野並ポンプ所周辺道路面から5.92メートル)の高さに80センチメートル(以下「センチ」と略記する)四方の3個の空気口(以下「本件空気口」という)が設置されていた。また,沈砂池に流入してきた雨水が一定の水位に達すると,雨水調整池の方にも水が流入し,一時的に雨水を貯めるようになっていた。(甲6の5,6,乙3,乙5の5,6,乙6,乙10の1,2,乙51) ウ 野並ポンプ所には,雨水ポンプ(以下「本件雨水ポンプ」という)5台が設置されていたが,そのうち1台(5号ポンプ)は電気ポンプで,他の4台(1ないし4号ポンプ)は重油を燃料とするディーゼルポンプであり,5台の合計排水量は,約8.55立方メートル/秒(約514立方メートル/分,約3万0840立方メートル/時間)である。 上記ディーゼルポンプの燃料である重油は,野並ポンプ所の敷地の地下にある重油メインタンクに貯蔵され,同タンク上方のSP18.00メートル(周辺道路面から1.8メートル)の高さに設置されていた燃料供給ポンプ(以下「本件燃料供給ポンプ」という)によりポンプ室にある重油サービスタンク(容量1000リットル)にくみ上げられ,ここから各ディーゼルポンプに供給されていた。 (6) 本件豪雨 ア 平成12年9月11日から翌12日にかけて,日本付近に停滞していた秋雨前線に台風14号からの暖かく湿った空気が流れ込み,前線を活発化させ,次々と発生した雨雲が愛知県を中心とする東海地方に本件豪雨をもたらした。 本件豪雨時の天白土木事務所(天白区横町714番地所在。別紙位置図参照)における観測結果によれば,最大1時間雨量は同月11日午後8時10分から午後9時10分までの84.5ミリメートル(以下「ミリ」と略記する),3時間最大雨量は同日午後6時20分から午後9時20分までの215ミリ,同日午後1時から翌12日午前7時までの累計雨量は508ミリであった。 イ 本件豪雨により,藤川,郷下川双方から堤防溢水が発生し,野並排水区の降雨に限らず,上記両河川の流域の雨水が,大量に野並地区に流入した。 ウ 野並ポンプ所においては,本件燃料供給ポンプが水に浸ったため,平成12年9月12日午前1時40分ころ,同ポンプは停止し,本件雨水ポンプへの重油供給が不可能となった。このため,本件雨水ポンプのうち1台のディーゼルポンプは同日午前1時59分,他の3台のディーゼルポンプは午前3時41分,それぞれ遠隔操作により停止され,再稼働したのは,1台が午前8時27分,他の3台が午前10時ころであった。また,本件雨水ポンプでくみ上げた雨水が,本件空気口から溢水した。(乙51) 2 争点 (1) 本件水害発生の機序 (2) 準用河川藤川の河川管理の瑕疵の有無 (3) 郷下川の河川管理の瑕疵の有無 (4) 野並ポンプ所の設置・管理の瑕疵の有無 (5) 排水区の設置の瑕疵の有無 (6) ため池等の管理の瑕疵の有無 (7) 排水路等の設置・管理の瑕疵の有無 (8) 野並ポンプ所の設置・管理の瑕疵と損害との因果関係 (9) 居住等に争いのある原告らの野並地区における居住等の有無 (10)損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件水害発生の機序)について (原告らの主張) 本件水害は,本件豪雨によって,次のような経路を経て雨水が野並地区に流入したことにより,発生したものである。 ア 郷下川流域からの雨水流入 (ア) 雨水が郷下川から溢水して,野並地区に流入した。 (イ) 県道名古屋第二環状線(以下「第二環状線」という)が川の役割を果たして雨水が南下し,野並交差点を経て野並地区に流入した。 (ウ) 相生山から雨水が第二環状線へ流入し,同線と交差する東西の道路を経て,郷下川の橋を超えて野並地区に流入した。 イ 藤川流域からの雨水流入 (ア) 東海通に流出した雨水が藤川に流入せず,同通を通り野並交差点を経て,野並地区に流入した。 (イ) 藤川の堤防高が最も低い野並三丁目A番地所在のC付近から溢水した雨水が,野並交差点を経て,野並地区に流入した。 ウ 菅田排水区からの雨水流入 菅田排水区が野並地区より標高が高いため,菅田ポンプ所(別紙位置図参照)に流入する前に雨水が野並地区に流入した。 (被告の主張) 野並排水区の降雨のみならず,郷下川流域,藤川流域及び菅田排水区からの雨水が野並地区に流入したことは認めるが,その余は不知。 (2) 争点(2)(準用河川藤川の河川管理の瑕疵)について (原告らの主張) ア(ア) 準用河川藤川及び郷下川の河川管理に瑕疵があるか否かは,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,原因,被害の性質,降雨状況,流域の地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及びその程度等,諸般の事情を総合判断して決すべきである。そして,以下の理由から,野並地区については,被告の一律的整備水準を超えて,より高レベルでの治水計画を策定し,想定外の降雨についても超過洪水対策をとるべきであったのであり,また,天白川河川改修が遅れていたとしても,野並地区には,先行的に下水道事業を実施し,内水氾濫被害を防止すべき必要性があった。 a 国の第8次治水事業五箇年計画(平成4年9月1日付閣議決定)において,中小河川であっても地域の利用状況に照らし,50ないし100年確率での整備が必要であり,過去に甚大な被害を被った地域については緊急の対策が必要であること,河川改修の遅れがある場合であっても,下水道事業を先行的に整備して効果的な内水対策を行うべきであり,特に河川周辺の低平地で人口・産業が集積しているにもかかわらず内水被害が絶えない地域については,下水道事業と河川治水事業との効果的な協働が必要であること,計画想定降雨を超える降雨についても,閉鎖型氾濫地域における水害被害の甚大性・壊滅性にかんがみ,時機を失することなく,超過洪水対策を講ずべきこと,との指針が示されており,上記のような条件に該当する地域においては,一律的水準での整備をもっては足りず,より高度な水準での河川整備,下水道事業の先行的な整備,壊滅的被害を回避するための超過洪水対策を講ずべきものとされていた。 b 被告が昭和63年度に見直した名古屋市総合排水計画によれば,1時間50ミリの降雨に対処し得る治水施設を計画目標としてはいるものの,さらに重要な河川については河川ごとの特性に応じて必要となる安全度の確保に向け,原則として1時間60ないし80ミリ程度の降雨に対処し得る規模の施設の整備を進めることともされている。 c 野並地区は,天白川,藤川及び郷下川に囲まれた,いずれの河川の河床高よりも標高の低い窪地状の地域であり,地形上自然排水は不可能であることから,雨水の流入を防止する必要があり,かつポンプにより排水する必要があった。 d 野並地区は,人口,産業,資産の集積した成熟した市街地域であり,一旦水没すれば甚大な被害が生じるのは必至であった。 e 被告が平成6年度に策定した野並地区排水基本計画は,藤川,郷下川及び野並ポンプ所がその想定どおりの排水能力があることを前提としている。 しかしながら,藤川及び郷下川の堤防高は,天白川についての将来計画に対応して天白川の現行の堤防高よりも低いままで放置されていた。そして,野並地区で時間雨量50ミリの雨が降る場合は,天白川上流域においてもこれに匹敵する降雨があるのが通常であるから,天白川の水位は上昇するが,上記の堤防高の差により,藤川と天白川の合流点では,両河川の水位の高低が逆転するため,藤川及び郷下川の流下能力が失われ,周辺地域の地形特性から,藤川及び郷下川の雨水が道路等を伝い,野並地区に集中するものである。 上記の過程は十分予想できるものであり,被告が主張する時間雨量50ミリ対応という防災計画の前提となっている,天白川増水時の藤川及び郷下川の現実的な排水量の認識,把握に重大な誤りが存したものである。 f 野並地区は,平成3年豪雨の際も本件水害と同様の機序で甚大な水害を被っている。 すなわち,平成3年豪雨の際には,相生山に降った雨水が東海通と第二環状線をそれぞれ流下し,野並交差点において衝突・滞留した後,工事中であった野並駅の開口部から流入し,流入し切れなかった滞留雨水は,勾配と水量の関係から,東海通の路上を西側に流れ,古川町に向かい,野並地区に流入し,同地区に浸水被害をもたらしたものであるところ,本件水害も同一の機序により発生したものであり,被告は,少なくとも平成3年以降は,野並地区において水害が発生する機序,水害発生の蓋然性,被害規模,回避措置を認識・理解していたものである。 g 被告緑政土木局の所管する藤川及び郷下川の河川管理と,同上下水道局の所管する野並排水区整備計画とは,基本的に別個の作業として遂行されており,相互の調整は必ずしも十分になされていなかった。 (イ) 仮に被告の計画規模が合理的であったとしても,想定している計画降雨規模を超えた場合に排水治水システムが瓦解するのでは,そのシステムはシステム自体に瑕疵が存在するものであるから,被告は,予想降雨強度を超える降雨の際にも,少なくとも計画上の降雨強度分については排水を確保できるようにしなければならなかったものである。 イ 藤川の堤防高は,別紙堤防高図記載のとおりであり,藤川橋から約120メートル上流にあるC付近においてTP8.23メートルと最も低くなっているが(藤川堤防高最下点),同点は,藤川橋の堤防高より約1メートル低く,天白川現況堤防高,本件豪雨時の天白川痕跡(最高水位痕跡)よりも低い位置にある。 本件豪雨時においては,天白川が増水して水位が上がり,藤川が河川としての排水機能を喪失し,藤川に流れ込んだ雨水は行き場を失い,藤川堤防高最下点から溢水し,東海通に流入し,野並交差点を通って野並地区に流入したものである。 この堤防高の低さは,藤川の改修の遅れに当たり,被告は,上記流入を予測できたにもかかわらず,その対策を怠ったものである。 (被告の主張) 河川の管理についての瑕疵の有無は,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,発生原因,被害の性質,降雨状況,流域の地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである。そして,準用河川藤川については,計画段階において河道の1時間計画降雨量50ミリの一次整備が完了しており,また,戸笠池を始めとするため池の洪水調節能力を合わせて同60ミリの整備が完了していたものであるところ,これは名古屋市総合排水計画の基準に沿うものであり,同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたものであるから,その管理について瑕疵があったということはできない。以下,詳述する。 ア 名古屋市総合排水計画について (ア) 被告は,昭和63年度に見直された名古屋市総合排水計画において,河川の重要度,既往洪水による被害の実態,流域の開発状況,経済効果等を総合的に判断して,以下のとおり,名古屋市における河川の整備計画(計画降雨量)を策定している。 a 都市小河川 地域排水の根幹的治水施設としての重要性にかんがみ,基本的には30ないし50年に1回程度生起する降雨(1時間80ミリ程度)に対処できる規模の計画とするが,財政能力・整備の緊急度・経済効果等を勘案して,暫定的に1時間50ミリの降雨に対処できる規模の計画を策定し,当面の整備をはかる。 なお,ここでいう都市小河川とは,一級河川守山川,二級河川扇川など14河川で,河川法16条の2(平成9年6月に16条の3に繰下げ)の規定に基づき,市町村長があらかじめ河川管理者と協議して河川工事又は河川の維持を行っている河川のことである(ただし,平成9年4月に「都市基盤河川」と名称変更されている)。 b 準用河川 原則として10年に1回程度生起する降雨(1時間60ミリ程度)に対処できる規模の計画とするが,財政能力・整備の緊急度・合流先河川との整合性等を勘案して,暫定的に1時間50ミリの降雨に対処できる規模の計画を策定し,当面の整備をはかる。 c 普通河川 1時間50ミリの降雨に対処できる規模の計画とする。 (イ) 上記の計画は,国が作成した第7次治水事業五箇年計画(昭和62年度から昭和66年度まで)においては,中小河川の整備目標として,時間雨量50ミリ相当の降雨による浸水被害を防止することを掲げているが,全国の50ミリ対応の整備率については,昭和61年度末においては28%で,昭和66年度(平成3年度)末の整備目標も未だ35%にすぎなかったこと,その後の第8次治水事業五箇年計画(平成4年度から平成8年度まで)及び第9次治水事業七箇年計画(平成9年度から平成15年度まで)においても依然として時間雨量50ミリ相当の降雨に対応することを河川についての当面の目標として掲げており,その整備率(氾濫防御率)は,平成3年度末においては35%,平成8年度末においては52%であり,平成15年度末の基本目標も未だ59%にすぎなかったことにかんがみると,全国の一般的な整備水準と比べて遜色のないものであり,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得るものである。 (ウ) 原告らは本件豪雨のように計画降雨強度を超える降雨(超過降雨)があっても,少なくとも計画上の降雨強度(時間雨量50ミリ)分については,常に排水を確保できなければならない旨主張している。 しかしながら,治水施設が,5年に1回程度の確率で発生する降雨,すなわち,1時間の降雨量が50ミリの降雨に対応しているということは,一つのピークを持つ降雨モデルにおいて,ピーク時の1時間の量,つまり1時間当たりの最大量が50ミリで,その前後の時間帯の降雨は少なくなっていくという山形の降雨モデルに対応しているということである。したがって,ピーク時の降雨量が1時間50ミリを超えるような降雨はもちろんであるが,1時間50ミリの雨が長時間続くような降雨もまた想定外であり,5年に1回程度の確率で発生する事象ではない。 通常,河川は本川と支川によって構成されており,本川の洪水到達時間は支川のそれよりも長いため,本川の洪水到達時間内降雨強度は支川のそれよりも小さい。したがって,支川の洪水到達時間内降雨強度に相当する降雨が長時間続けば,それは本川にとって超過洪水であり,さらに本川と支川のピークが重なり合うことによって本川の異常な水位上昇などが発生し,支川の計画流量の流下に支障をきたすものである。原告らの主張は,放流先(流下先)の河川や雨水貯留施設について,5年確率の整備水準を超える整備を要求するものであって,妥当ではない。 イ 河川計画の一般について 一般に河川計画を策定する場合,以下のとおり,①その河川の重要度に応じた計画規模を設定し,②その計画規模に見合った雨が流域に降った場合の河川への洪水流出量を求め,③その洪水流出量を処理するために河道計画や洪水調節池計画等をたてるという手順で行うものである。 (ア) 河川の計画規模は,通常,「何年に1回発生する雨に対応できる規模」と言い表される計画降雨で評価され,河川の重要度,上下流や本支川とのバランス,さらには全国的な水準などを考慮して決定している。 (イ) 次に,計画降雨時の流域からの洪水流出量を求める必要があるが,この値は基本高水流量とも呼ばれ,河川計画において基本となる値である。その算出手法については多くの手法があるが,被告においては,流域の大きさ等の観点から,主に合理式を採用している。 合理式とは,流域に降った雨が地表を流れ,河川に流入し,そして流下するという雨水の基本現象を踏まえて,同じ雨が流域全体に一定量降った場合,河川のどの地点においても流域の最遠点に降った雨が到達したときに,その地点の流量がピークになるという考えに基づいており,このピーク流出量を河川の地点ごとに求めることで,基本高水流量が設定される。合理式は,次に示す算式で表される。 Q=1/360・f・r・A Q:ピーク流出量(立方メートル/秒) f:流出係数 r:洪水到達時間内の降雨強度(ミリ/時間) A:流域面積(ヘクタール) 1/360:1ミリ・1ヘクタール/1時間 =0.001メートル・10,000平方メートル/3,600秒 ここにいう降雨強度とは,流域に1時間当たりに降る雨の量を示しており,対象地域における過去の降雨量の資料を降雨継続時間ごとに確率処理した結果によって得られる。5年確率における1時間当たりの降雨量は,約50ミリであり,降雨強度は,同じ計画規模の雨であれば,降雨継続期間が長くなるほど小さくなり,逆に短くなるほど大きくなる。 このようにして河川の基本高水流量が設定されるが,通常,河川は水系を構成しており,本川とそれに流れ込む支川,さらにその支川というような形で存在している。このような場合,本川については本川の洪水到達時間から算出したピーク流出量にて設定し,それぞれのピーク流出量の和ではないのが一般的である。これは,実際には支川の洪水到達時間が本川に比べて短いために,合流時点では,本川の洪水流出のピークが発生する前に,支川のピークが発生しているという考えに基づいている。 (ウ) 次に,合理式で算出された基本高水流量を河道によって処理するわけであるが,このうち一般に河道で流し得る流量を計画高水流量といい,河道計画の策定では,この流量を流し得る流下能力を持つ河道断面,形状及び勾配を決定する。河道断面において計画高水流量を流し得る水位を計画高水位といい,その高さに洪水時の風浪,うねりなどによる一時的な水位上昇に対しての一定の余裕を加えて堤防高を決定する。 ウ 準用河川藤川について 準用河川藤川については,周辺の土地区画整理事業に合わせてブロック積み護岸あるいはコンクリート三面張の河川として整備されたものの,両岸が生活道路として利用されていることなどから再改修が困難な状況であったため,流域内に点在するかつての農業用のため池である戸笠池,螺貝池及び鳴子池を洪水調節施設(雨水貯留施設)として活用して,洪水時における同河川へのピーク流出量を減少させ,同河川の治水安全度を高める手法を用いている。 そして,準用河川藤川は,以下のとおり,昭和63年度の名古屋市総合排水計画見直しの段階において,河道の1時間計画降雨量50ミリの一次整備が既に完了しており,本件豪雨時においては,二次整備目標である1時間計画降雨量60ミリの降雨に対する対応についても,河道の流下能力と流域にある戸笠池,鳴子池及び螺貝池の洪水調節機能を合わせて,既に達成していたものである。 (ア) 準用河川藤川については,流域にあるため池の時間ごとの放流量や流域からため池を経ずに河道に流入する流出現象の時間変化を考慮するため,ため池や排水系統などを考慮して流域を8排水区に区分し,それらの排水区ごとに流出ハイドログラフ(排水区の流出量を時間ごとに表すグラフ)を作成している。次に,流下時間を考慮して河道に5基準点を設定し,それらの基準点ごとに排水区の流出ハイドログラフを合成し,各基準点の流出ハイドログラフ(河道の流出量を時間ごとに表すグラフ)を作成する。ここで,ため池のハイドログラフの作成に当たっては,時々刻々と変動する池水位を変数とする水理学の関数式により洪水調節計算(時間ごとに池への流入量と池からの放流量の差を求める)を行って下流へ流下する流出量を算定している。なお,計画降雨は,10年確率中央集中型24時間連続降雨波形を用いている。 その上で,算出した流出量の最大値をもって計画高水流量としており,例えば,最下流の二級河川藤川との合流地点では,計画高水流量は46立方メートル/秒となる。 そして,この計画高水流量を現況河道に流した場合の水位を水理計算で求めると,その水位は,橋梁の桁下高や護岸高以下となる。したがって,準用河川藤川は,流域にあるため池の洪水調節機能を合わせると10年確率(時間雨量60ミリ)に対処できる流下能力を備えていたものである。 (イ) 被告は,雨水流出抑制対策として,学校の校庭や公園等の地下に砕石等を敷き詰め,それらの隙間を利用して雨水を貯留し,放流施設の流出口を小さくすることで,学校の校庭や公園等に降った雨が外部へ流出するのを抑制する事業(流域貯留浸透事業)として雨水貯留施設の整備も行っているが,藤川及び郷下川流域並びに野並排水区については,総事業費約3億円をかけ,平成3年度に南天白中学校,平成5年度に天白学校体育センター及び野並公園,平成7年度に高坂小学校及び戸笠小学校において整備を行ってきており(総貯留量3569立方メートル),全市的に見ても比較的早い時期に雨水流出抑制対策を行ったものである。 (ウ) 本件豪雨時において名古屋市内の時間雨量50ミリの雨水整備率は約8割程度であった中で,野並地区は既にその水準を達成していたのであるから,むしろ他の地域よりも手厚い措置がなされてきたものである。 エ 原告らの主張に対する反論 (ア) 被告の想定している1時間計画降雨量50ミリというのは,雨のピーク時を挟んだ1時間の量,すなわち,想定している雨の1時間の最大量のことを指している。平成3年豪雨についても,平成3年9月19日午前5時から7時までの間の降雨強度のピークの時刻を挟んだ1時間の降水量の値は50ミリを超えていた上,被告の想定している1時間計画降雨量50ミリにおける雨のピーク時を挟んだ3時間の降雨量は75.29ミリを想定しているところ,同日午前5時から8時までの3時間に,野並駅工事現場事務所においては121ミリの降雨量を記録しているのであり,被告の治水対策上の想定である1時間計画降雨量50ミリを超えていたものである。 本件豪雨は,上記のような平成3年豪雨と比べても,1時間当たりの降雨量,3時間当たりの降雨量がはるかに多く,治水対策の想定範囲を大幅に超えていたため,本件水害発生の有無及びその被害規模は予測不可能であった。 (イ) また,平成6年から本件豪雨前までの間に数回あった最大1時間降雨量50ミリ程度あるいはそれ以上となった過去の降雨において,浸水被害は発生していない。 (3) 争点(3)(郷下川の河川管理の瑕疵)について (原告らの主張) ア 郷下川流域については,藤川流域や野並排水区と異なり,被告の計画上,洪水調節機能は考慮されておらず,また,支川も存在しないため,計画の前提として降雨波形モデル(中央集中型降雨波形)は想定されておらず,どのような降雨状況においても1時間当たり64ミリの降雨については安全に流下させ得る能力を有しているものとされている。 しかしながら,野並地区においては,過去30年に3度にわたり,降雨による郷下川からの溢水による水害が起き,また,溢水した(郷下川からの溢水を含む)雨水が道路等の地表面を伝わり低地区に集まることによる浸水が年に1,2回は起こっている状況であったから,郷下川については,より高度の改修を行うべきであったにもかかわらず,被告はこれを怠った。 イ 郷下川は,以下のとおり,被告が予定する排水能力を有していない。 (ア) 郷下川は,藤川に直交し,降雨により藤川の水位が上がれば次第に郷下川の排水口もふさがれ,ついには郷下川の排水口は完全に遮蔽され,郷下川の排水量はゼロになってしまう。被告の主張する郷下川の流下能力は,藤川への排水が行われることが前提となっており,被告が行ったと主張するパラペットの設置,河道断面の拡大は,藤川の水位上昇に伴い郷下川の流下能力が低減・喪失されるということについては有効な対策とはいえない。 また,藤川は,戸笠池と藤川下流との高低差がかなりあること及び戸笠池・鳴子池に貯留された水の圧力により,水を押し流す力はかなり強いのに対し,郷下川は,勾配がほとんどなく,しかもポンプの役割を果たすため池もないことから,水を押し流す力は弱い。 (イ) 郷下川の開渠部分には9か所に橋が架けられており(別紙位置図2参照),その橋桁は道路面より下部に設置されているが,郷下川は,断面が台形状をなしており,川幅は広いところで上辺は6メートル,下辺は3メートル程度であるから,橋桁により上部が40センチないし1.2メートルふさがれ,相当の流下量が減殺されている結果,行き場を失った雨水が,道路面に噴水のように噴き出すものである。 例えば,野並3号橋,野並5号橋,郷下橋についての,それぞれの堤防高,水路下辺幅,水路上辺幅,橋桁の高さ,排水可能な水路の高さは,以下のとおりであり(単位はメートル),その結果,別紙断面図①記載1~3のように,それぞれ,流下量減殺率が約13.33%,22.85%,27.59%に及ぶ等,かなりの流下量が減殺されている。 a 野並3号橋 堤防高4.5, 水路下辺幅2.4, 水路上辺幅5.4, 橋桁高0.45, 排水可能な水路高4.05 b 野並5号橋 堤防高5.5, 水路下辺幅3.0, 水路上辺幅6.0, 橋桁高1.0, 排水可能な水路高4.5 c 郷下橋 堤防高5.4, 水路下辺幅3.0, 水路上辺幅6.0, 橋桁高1.2, 排水可能な水路高4.2 (ウ) 郷下川は,藤川との合流点にある排水口において,幅がかなり狭くなっており,流水量はこの排水口で約半分に減殺され,行き場を失った水が上部へ溢れ出している。排水口は,別紙断面図①記載4のとおり,ほぼ長方形の形をしており,幅4.2メートル,高さ4.6メートルで,排水口の上部には橋が架けられているが,この橋桁の幅は1.5メートルであるので,合流点直前部分の断面積が約36.6平方メートルであるのに対し,橋桁の下の排水口断面積は約19.32平方メートルであるので,流下量減殺率は約47.21%である。 ウ したがって,被告は,以下の改修を行うべきであったにもかかわらず,これを行っていない。 (ア) バイパス計画 被告は,郷下川のバイパス川を造るべきであった。現に,被告は,平成3年3月24日,野並東町内会に対して,郷下川のバイパス川を造り,水害の心配を減らすことができると,バイパス計画を説明しているが,実現しなかったものである。 (イ) また,被告は,郷下川と藤川との合流点に逆流防止水門を設置すべきであった。被告は,水門の設置を検討していたが,これについても実際には行われなかったものである。 (被告の主張) ア 郷下川は,野並土地区画整理組合施行の土地区画整理事業に合わせて1時間計画降雨量50ミリの整備が行われており,昭和63年度に見直された後の名古屋市総合排水計画の基準に沿った整備水準であった上,平成3年から平成10年にかけて行った環境整備事業において河道断面の拡大を図るとともに,パラペットによるかさ上げも行ったのであるから,同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたものであり,その管理について瑕疵があったということはできない。 野並地区において浸水が年に1,2回起こっている状況にあったとの事実は否認する。 イ 郷下川の流下能力 (ア) 流出量 郷下川に関しては,流出量(降雨時に流域から河川に流入する雨量)は,次の合理式から求める。 Q=1/360・f・r・A Q:ピーク流出量(立方メートル/秒) f:流出係数 r:洪水到達時間内の降雨強度(ミリ/時間) 5年確率の降雨強度:r=389.l/(√t+0.163) t:洪水到達時間(分) A:流域面積(ヘクタール) 名古屋市総合排水計画では,183ヘクタールの郷下川流域を,別紙流域図記載のとおり,①郷下川上流端から湾曲部(藤川合流点から約910メートル上流)の区間に雨水が流入する98.54ヘクタール,②湾曲部から野並3号橋の区間に雨水が流入する156.17ヘクタール(98.54ヘクタール+57.63ヘクタール),③野並3号橋から藤川合流点の区間に雨水が流入する流域183.00ヘクタール(156.17ヘクタール+26.83ヘクタール)の範囲に3分割し,5年確率(時間雨量50ミリ)の降雨があった場合に,それぞれの区間に流出して来る雨量を合理式によって求めているが,その結果は,別紙流出量計算表記載のとおりである。以下,計算に用いた数値について説明する。 a 流域面積(A) 「湾曲部から上流端」に流入する区域は98.54ヘクタール(市街地47.59ヘクタール,緑地50.95ヘクタール),「野並3号橋から湾曲部」は57.63ヘクタールを加えて156.17ヘクタール(市街地57.68ヘクタール,緑地98.49ヘクタール),「藤川合流点から野並3号橋」はさらに26.83ヘクタールを加えて183.00ヘクタール(市街地84.51ヘクタール,緑地98.49ヘクタール)である。 b 流出係数(f) 市街地の流出係数を0.8,緑地の流出係数を0.6として,流域面積による加重平均値を採用する。「湾曲部から上流端」は0.70,「野並3号橋から湾曲部」は0.67,「藤川合流点から野並3号橋」は0.69となる。また,採用する数値は,建設省河川砂防技術基準(案)同解説計画編の「一般市街地」及び「畑,原野」を適用している。 c 洪水到達時間内の降雨強度(r) 合理式に用いる降雨強度は,流量算定地点と最遠点の間の洪水到達時間によって異なるため,「湾曲部から上流端」及び「野並3号橋から湾曲部」は洪水到達時間30分で,5年確率の降雨強度式から時間当たり69.0ミリ,「藤川合流点から野並3号橋」は洪水到達時間35分で時間当たり64.0ミリとなる。 d 流出量(Q) それぞれの区間について,上記aないしcを合理式に代入し,後で求める河道の流下能力が流出量を下回ることがないよう,求められた値を切り上げて整数としたものを1秒当たりの流出量とした結果,以下のとおりである。 ① 湾曲部から上流端まで 14立方メートル/秒 ② 野並3号橋から湾曲部まで 21立方メートル/秒 ③ 藤川合流点から野並3号橋まで 23立方メートル/秒 (イ) 郷下川の河道は,昭和63年度に名古屋市総合排水計画を見直した当時から,上記(ア)により計算された流出量を流下させる能力を有していた。郷下川の流下能力の算定は,次の等流計算式で行っているが,別紙流域図記載のとおり,200メートルごとに5か所の断面(以下,この5か所の断面を下流から順に「代表断面①ないし⑤」とする)を選んでその流下能力を求めた結果,別紙断面図②記載のとおり,すべての箇所で流下能力がピーク流出量を上回っており,郷下川は5年確率(時間雨量50ミリ)の降雨による洪水に対処できる能力を備えていた。 等流計算式 Q=A・V Q:流量(立方メートル/秒) A:流水断面積(平方メートル) V:流水断面の平均流速(メートル/秒) V=1/n・R2/3I1/2 n:粗度係数 R:径深(メートル)(流水断面積A/潤辺長P) I:動水勾配 a 流水断面積(A) 洪水が流下する断面の面積である。計画流量を流す際の断面積は,代表断面①及び②では10.774平方メートル,代表断面③及び④では10.061平方メートル,代表断面⑤では7.560平方メートルである。 b 粗度係数(n) 流水が接する壁面の粗さの程度を表す係数で,両岸及び河床にコンクリートやブロックなどが施されている河道では,建設省河川砂防技術基準(案)同解説調査編のコンクリート人工水路(n=0.014~0.020)を適用し,0.020を採用している。 c 潤辺長(P) 流水と固体壁面との接する周辺長である。計画流量を流す際の潤辺長は,代表断面①及び②では8.652メートル,代表断面③及び④では8.374メートル,代表断面⑤では7.486メートルである。 d 径深(R) 流積と潤辺の比で,開水路(上面が大気にさらされている水路)の水理学で使われる。 e 動水勾配(I) 水路におけるエネルギー線の流水方向の変化率で,等流では一般的に河床勾配を用い,郷下川では現状の勾配からその値は「730分の1」である。 f 平均流速(V)及び流量(Q) 代表断面①及び②の計画流量は毎秒23立方メートルであり,水深2.55メートル,流速毎秒2.142メートルで流下能力は計画流量を上回り,水面から護岸天端までは1.46メートル程度の余裕がある。代表断面③及び④の計画流量は毎秒21立方メートルであり,水深2.56メートル,流速毎秒2.091メートルで流下能力は計画流量を上回り,水面から護岸天端までは0.96メートル程度の余裕がある。代表断面⑤の計画流量は毎秒14立方メートルであり,水深2.70メートル,流速毎秒1.862メートルで流下能力は計画流量を上回り,水面から護岸天端までは0.60メートル程度の余裕がある。 ウ 排水能力についての原告らの主張に対する反論 (ア) 藤川との関係 通常予想される規模の降雨(時間雨量50ミリ程度)であれば,郷下川の流下能力に影響を及ぼすほどに藤川の水位が上昇するようなことはない。本件豪雨において藤川の水位が上昇したのは,本件豪雨が通常予想される規模をはるかに超える降雨であったからである。 原告らは,郷下川を藤川と比較して,藤川は,戸笠池と藤川下流との高低差がかなりあること及び戸笠池・鳴子池に貯留された水の圧力により,水を押し流す力はかなり強いのに対し,郷下川は,勾配がほとんどなく,しかもポンプの役割を果たすため池もないことから,水を押し流す力は弱いと主張する。しかしながら,まず,河川は,必要に応じて落差を設けて縦断勾配を調整し,河床の洗掘など有害な現象が発生しにくいよう対策を講じているため,地形上の勾配が急な地域であるからといって,必ずしも河川の勾配が同様に急であるとは限らない。また,河川の流下能力を算定する際に使用する等流計算式には動水勾配(河床勾配)に関する要素が含まれており,勾配の緩急を勘案した上で計画流量を流し得ることを確認しているので,勾配がほとんどないことを理由に構造上の欠陥があるということはできない。さらに,戸笠池・鳴子池など,ため池の治水機能は,貯留された水の圧力により河川の水を押し流すことにあるのではなく,洪水を一時的に貯留して下流へ流す量を抑制することなのである。このような効果を向上させるために,被告は,ため池を掘削して洪水調節容量を増加させたり,放流施設を改良して放流量をおさえたりして改良してきた。 (イ) 橋桁部分について 原告らは,橋桁の幅の分が郷下川の水路をふさぎ,流下量を減殺している旨主張するが,原告らの主張する橋桁の部分における河道断面寸法を利用して等流計算式により算出した同部分の流下能力は,別紙断面図③記載2~4のとおりであり,郷下橋で1.47メートル,野並5号橋で1.73メートル,野並3号橋で0.96メートルの余裕があり,現在の断面で十分に計画流量を流下させることができるから,通常予想される規模の降雨(時間雨量50ミリ程度)による洪水が流下するために必要な断面は橋桁より低い位置で確保されているものである。 また,一般部の護岸の高さは計画流量を流下させる水位よりかなり高い位置にあるので,計画を上回る降雨時にはさらに水位が上昇し,橋桁より高くなるような状況となる場合がある。このように水位が溢水するような高い位置になれば,橋桁の下はいわゆる「もぐり」になって流速が速くなり,若干の損失は生じるものの,流下する水量は計画流量よりはるかに大きくなるものである。 (ウ) 藤川との合流点について 藤川との合流点についても,原告らは一般部に比べて断面が狭く,流下量が減殺されると主張するが,橋梁部と同様,計画流量の流下に何ら問題はないし,計画を上回る降雨時には流下する水量は計画流量よりはるかに大きくなる。したがって,通常予想される規模の降雨による洪水が流下するために必要な断面は確保されており,行き場を失った水が上部へ溢れ出すということはない。具体的な計算については,別紙断面図③記載1のとおりであり,約27立方メートル/秒の流下能力があり,1.94メートルの余裕があるものである。 エ 原告らが行うべきであったと主張する溢水対策について (ア) バイパス工事について 平成3年当時の郷下川は,現在と同じ位置にあって両側を道路に挟まれていた上に,川沿いに人が歩く散策路もなく,雑草が繁茂しており,市民に親しまれる河川ではなかった。そこで被告は,地元の人たちが散歩や通勤などで川沿いを歩いたり,水面に近づいたりできる良好な水辺空間を創出するとともに,従来の治水機能を確保した整備を行うため,郷下川の河道を暗渠化してその上を道路として利用する代わりに,西側道路部分に新たな川(いわゆるバイパス)を造ることを企画した。そして平成3年3月24日の説明会において,この案(暗渠化案)を地元住民に提示して意見を聴いた。しかし,その後,同年4月11日及び21日に再度説明会を開催して意見を聴いたところ,西側(新たな川をつくる側)の住民から,地先道路が狭く,自動車の出入りがしづらくなるなどの理由で強い反対意見が出て,この案は実現に至らなかった。その後の調整の結果,最終的には現河道の位置で環境整備を行う案(現行整備案)で地元の了承を得,現在のように実施されたものである。同年3月24日の説明会で提示した整備案(バイパス計画)と最終的に地元と合意して実施した現行整備案(ただし,パラペット設置前の状態)とは,治水能力に差はない。 (イ) 逆流防止水門について 平成3年豪雨の経験から,被告は,当時予定されていた河川環境整備事業で設置する護岸をパラペットによりかさ上げして溢水に対応することとし,上記豪雨における溢水時の水位は,TP+8.19メートルと推定されたことから,これに0.2メートルの余裕を加えたTP8.39メートルを護岸の高さとして,総事業費約22億円をかけ,平成3年度に工事に着手し,平成10年度に完了した。 下流河川の異常な水位上昇による支川の溢水防止対策としては,他に下流河川との接続点に逆流防止水門を設置する手法があるが,郷下川上流から流下する雨水は全く排水できなくなるため,水門の設置と合わせて雨水ポンプを設置することが必要となること,特に平成3年豪雨のように,流域での降雨と下流河川の水位上昇が同時に発生するような場合には,水門の閉鎖がより大きな溢水を起こすことが考えられたこと,ポンプ所の築造には多大な予算の確保が必要となり,効果発現までに非常に長い時間を要すること,水門を閉鎖するような場合は,天白川及び藤川の水位が非常に高く危機的な状況であり,郷下川からポンプ排水を続けることは,下流河川に深刻な影響を与えることになって,施設があっても稼働できないおそれがあったこと,パラペットの設置ならば既に実施が予定されていた郷下川環境整備事業と同時に実施することにより,早急の対応ができること等から,被告は逆流防止水門を設置する手法を採用しなかったものである。 (4) 争点(4)(野並ポンプ所の設置・管理の瑕疵)について (原告らの主張) 野並ポンプ所には,①本件雨水ポンプの排水能力,②本件燃料供給ポンプの設置位置及び設計,③ポンプ所の設計,④ポンプ所の管理について,それぞれ瑕疵がある。以下,順次述べる。 ア ポンプ所,ポンプ,下水管渠などの排水システム,ため池等の人工公物については,河川のように自然的原因による災害発生の危険性を内在させているため通常備えるべき安全性の確保について治水事業の実施による段階的達成を予定したものではなく,当初から通常予測される災害に対応した安全性を備えたものとして設置されて公用開始されていることから,営造物が通常有すべき安全性を欠き他人に危害を及ぼす状態にあるかどうかについて,当該営造物の構造,用法,場所的環境及び利用状況など諸般の事情を総合考慮して,個別具体的に判断すべきである。 そして,上記の施設が通常有すべき安全性を備えているというのは,当該地域の雨水を迅速かつ滞りなくポンプ所に集水した上で全量を河川などに放流することができ,内水滞留を生じさせない機能を具備していることを意味しており,上記(2)(原告らの主張)ア記載の理由から,被告は,平成6年度の排水区計画策定の際に,5年確率の降雨(50ミリ対応)よりも高レベルの計画規模に基づき排水区計画を策定・実施する必要があったものであり,予想降雨強度を超える降雨の際にも,少なくとも計画上の降雨強度(50ミリ)分については排水を確保できるようにしなければならなかったものである。 イ 本件雨水ポンプの排水能力について (ア) 流出係数 都市化の急速な進展に伴い,野並地区の流出係数は0.7以上とすべきであった。 (イ) 排水面積 以下の理由から,①郷下川流域の野並三,四丁目,②藤川流域,③菅田排水区を全体的に一つの地域として考慮するか,あるいは野並排水区に上記区域からの落ち水量を加算して設定すべきであった。 すなわち,上記区域から野並地区への雨水流入は,時間雨量50ミリに達する以前に大量に発生しており,このことは本件豪雨以前においても毎年のように確認されていたものである。野並地区においては梅雨又は秋雨時にちょっとした大雨になると,道路上10ないし20センチくらい,水が川のように流れたり,たまったりすることは毎年のように発生していた。 中でも,野並三,四丁目については,東から西へ低下しており,第二環状線から郷下川にかけて,野並三丁目あたりは120メートルにつき6ないし7メートル低くなり,野並四丁目あたりは100メートルにつき5メートルくらい低くなっている上,郷下川の西側に関しても120メートルにつき3メートルくらい低くなっており,さらに,郷下川には道路ごとにほぼ道路幅以上の橋が架けられているため,雨水は各道路及び橋を通って野並地区へと流入したものである。 (ウ) 被告は,上記(ア)の流出係数及び同(イ)の排水面積を前提として雨水ポンプを設計すべきであり,その場合,本件雨水ポンプの2倍程度の排水能力が必要であったのであるから,本件雨水ポンプには,その排水能力の点に瑕疵が存在した。 ウ 本件燃料供給ポンプの設置位置及び設計について (ア) 設置位置 名古屋市防災会議は,燃料供給ポンプ等は風水害等に耐えられる構造とし,ポンプ所の一部に浸水があっても機能が停止しないように計装及び電気設備類を浸水安全レベルに設置するものとしているが,野並地区は,すり鉢状の低地であり,容易に浸水する場所であるので,本件燃料供給ポンプは,地上3メートル
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平成19年5月3日幹事前島の召集により参加者5時30分新宿駅東口ALTA裏花屋前という微妙な集合場所に集まり、6時00分より飲み会に入った。その後1回の場所変えを経て10時20分に幹事が閉会を宣し直ちに解散した。 参加者: 女子に囲まれてご満悦の前島氏
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英語ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ 日本史カ サ タ ナ 英語 ア アルファ英文法 アンカーコズミカ英和辞典 1日20分の英語長文15 1分間英単語 ウィズダム英和辞典 英語語法の征服 英語語法Make it! 英語語法レファレンス 英語で味わう偉人伝 英語脳の鍛え方 英文を正しく読む18のツボ 英語のくわしい研究法 英語必修構文101 英作文が面白いほど書ける本 英作文のストラテジー 英熟語+コロケーション問題 厳選700選 英単語・発音の短期集中チェック 英語単熟構文エレメンツ1300 英文解釈考 英文研究法 英文構成法 英文熟考・上 英文読解・最短ROUTE 英文読解のグラマティカ 英文法解説 英文法基本300選 英文法形式別問題集vol.2 正誤問題 英文法・語法問題集1000 英文法ビフォー アフター 普及版 英文法レベル別問題集 1 英文法レベル別問題集 2 英文法レベル別問題集 3 英文法レベル別問題集 4 英文法レベル別問題集 5 英文法レベル別問題集 6 エスト英語構文 大矢英作文講義の実況中継 オックスフォード実例現代英語用法辞典 オックスフォード英語類語活用辞典 音で覚える発音・アクセント オーレックス英和辞典 カ 書き込み式英語頻出語法・文法580選 考え方と解き方がわかる英文法スペシャルレクチャー 基礎からベスト 入試基本問題集 文法・語法 基本からわかる 英語リーディング教本 きめる!センター英語 くもんの中学英文読解 くもんの中学英文法中学1~3年 基礎から受験まで 合格英作文作成法 構文把握のプラチカ 「ここからがわからない」入試基礎英文解釈のための英語構文40題 言葉と発想 誤訳の構造 サ 思考力をみがく 英文精読講義 自由英作文が面白いほど書けるスペシャルレクチャー 集中マスター英語長文問題集レベル1 新・英単語・発音チェックノート 新英文読解法 シンプル 英語構文とイディオム 81 スーパー講義 英文法・語法正誤問題 スピード検索 文法・語法ナビ English Tool Box 3ステップで解く!英語整序問題の必勝テクニック 整序英作文 厳選23の解法で合格を決める 精選英文法・語法基本問題演習SIRIUS JUNIOR 精読の極意 世界一わかりやすい英文法の授業 全解説入試頻出英語標準問題1100 早慶英文速解入門10講 速習英文法道場 正誤問題123 速読速解英語長文? 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